【解説】子ども・子育て支援金はどんな制度?子育て世代が使える制度について解説!
2026.10.26
令和8年度より医療保険料と併せて「子ども・子育て支援金」を拠出が開始された。この支援金は全ての世代・企業から供出されており、こどもや子育て世帯を社会全体で支えるために使用されている。今回はこども家庭庁の資料を参考に、この制度と支援金の用途について触れていく。
3.6兆円規模の子育て支援
子育て支援の「加速プラン」
「子ども・子育て支援金制度」は令和5年12月に策定されたこども未来戦略「加速化プラン」によって新設・拡充する制度だ。
内容としては全ての世代や企業の人々から拠出された支援金を元に、子育て施策を拡充し、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度になっており、すでに令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より徴収が始まっている。
出典・引用元:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
支援金制度で拠出される金額
支援金制度で企業や人々が拠出する金額の割合は、どの公的医療保険に加入しているかで異なる。
被用者保険(企業に務めている人や公務員などが加入している保険)では令和8年度の子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は一律、0.23%になっており、基本的に支援金額の半分は企業が負担する。例えば年収が600万円だった場合、その人が拠出する支援金は月額で575円となる。
※計算式:年収600万円(ボーナス含む)÷12ヵ月×0.23%(支援金率)÷2(企業が半分を負担するため)=月額575円
一方で国民健康保険に加入している人は住んでいる市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得などに応じて決定し、後期高齢者医療制度に加入している人は住んでいる都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得などに応じて決定する。
どの世代、どの企業もこの支援金に拠出しており、企業に勤める場合はボーナスからも拠出することになる。また令和9年度以降の支援金額は徐々に増額されていく見込みになっている。
出典・引用元:こども家庭庁「(令和8年度)子ども・子育て支援金に関する試算」
拡充している子育て施策
この支援金によって拡充している制度は以下の通りだ。
・もっと子育て応援!児童手当
・こども誰でも通園制度
・妊婦のための支援給付
・出生後休業支援給付&育児時短就業給付
・育児期間中の国民年金保険料免除
もっと子育て応援!児童手当
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に支給される手当であり、児童手当の額(一人あたり月額)は子どもが3歳未満の場合は15,000円、3歳以上高校生年代までの場合は10,000円となっている。また、第3子以降の支給額はどちらも30,000円だ。
こども誰でも通園制度
月一定時間までの利用可能枠(月10時間)の中で、就労要件を問わず時間単位などで柔軟に利用できる新たな通園給付。これによって子どもの成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多彩な働き方やライフルタイルに関わらない形での支援を強化している。(令和8年4月から全国で実施)
出典・引用元:こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」
妊婦のための支援給付
妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの数×5万円の給付を実施。また新しい妊婦とその配偶者などに対して面談などで情報提供や相談を実施する事業も新設することで、妊婦に対するバックアップ体制を拡充している。
出生後休業支援給付&育児時短就業給付
出生後休業支援給付金は原則、両親ともに育児休暇を取得した場合に支給される給付金であり、育児時短就業給付金は育児中に時短勤務をする場合に支給される給付金だ。子育てと仕事の両立に不安を抱える共働き夫婦を支える制度になっている。
出典・引用元:厚生労働省「育児休業等給付について」
育児期間中の国民年金保険料免除
国民年金第1号被保険者、つまり 自営業者、フリーランスのの人を対象とした制度であり、子を養育することとなった月から1歳の誕生日の前月まで(最大12ヵ月)の年金保険料を免除することができる。(令和8年10月から制度開始)(実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間が育児期間免除の対象)
安心して子育てできる社会を目指し、
拡充を続ける支援制度
「子ども・子育て支援金制度」は、日本の未来を支える大切な制度になっており、利用すれば子育て世代の負担を軽減することにも繋げることができる。制度を利用する、給付を受けるためには詳細な条件があるため、気になる方はこども家庭庁、厚生労働省を確認していただきたい。
参考文献・画像引用:こども家庭庁
文:Kids Well-being編集部
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